2020-04-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○舘内政府参考人 本日午前中までの時点では、まだ送達されていないものと承知しております。
○舘内政府参考人 本日午前中までの時点では、まだ送達されていないものと承知しております。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、訴訟追行に当たりましては、関係省庁との間で訴訟方針に関する打合せを行うなどの協議をした上で適切に対応しているところでございます。
○舘内政府参考人 例外的な取扱いの趣旨等につきましては先ほど申し上げたとおりでございますが、委員の御指摘も踏まえ、適切に対応すべく考えていきたいというふうに思っております。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の点でございますけれども、国の利害に関係のある争訟につきまして、量的にも質的にも複雑困難化しているなどの状況のもとで、各訟務検事の知識経験などを踏まえまして、適材適所の観点から事件を担当することが必要であり、御指摘の国の指定代理人活動をする者でない訟務検事につきましても、個別事案に応じて、例外的、ごく例外的ではありますが、指定代理人となって活動するということがあり
○舘内政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げたとおりなんですけれども、係争中の訴訟に関することにつきましての詳細につきましては、答弁を控えさせていただいているところでございます。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、お尋ねのような点につきましては、個別の訴訟における国の訴訟追行体制にかかわるものでございます。こういった点につきましては、従前からお答えを差し控えさせていただいているところでございます。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 一般的に申し上げますと、訴訟追行に当たりましては、関係省庁との間で訴訟方針に関する打合せを行うなどの協議をした上で適切に対応しているところでありますけれども、お尋ねのような点につきましては、個別の訴訟における国の訴訟追行体制にかかわるものでありますことから、一般にお答えを差し控えさせていただいているところでございます。
○舘内政府参考人 仮定の設例についてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思うんですけれども、予防司法支援制度は行政機関からの相談に対して法的問題について助言する制度ですから、国家公務員個人からの照会には応じていないということは先ほど申したとおりでございます。 その上で、一般論として申し上げることになりますけれども、予防司法支援制度ですけれども、民事事件又は行政事件に至る可能性がある
○舘内政府参考人 先ほど申したとおりで、訟務局で実施しております予防司法支援とは、行政機関からの相談に対し法的問題について助言する制度でありますから、国家公務員個人からの照会には応じておりません。 また、予防司法支援制度は、民事事件又は行政事件に至る可能性がある法的問題を有する事案を対象としており、刑事事件に関する照会は対象としておりません。したがいまして、各府省庁からの照会でありましても、特定の
○舘内政府参考人 お答えいたします。 訟務局で実施しております予防司法支援でございますが、各府省庁の施策や業務につきまして、具体的な法的紛争が生じる前であっても、当該府省庁からの照会に対し、訟務局がこれまでの訴訟対応等によって得た知見を提供するなどして法的問題について助言する業務でございます。 その対象ですけれども、訟務局の業務が国の利害に関係のある民事訴訟及び行政訴訟に関する事務として行う業務
○舘内政府参考人 まず、事務的なところをお答えさせていただきます。 先ほど申し上げたとおりで、この例外的な取扱いにつきましては、これは、国の利害に関係のある訴訟において国の代理人として活動する検察官の数の割合に占める裁判官の職にあった者の数の割合を次第に少なくする、こういった内容の政府の方針に反しない程度においてごくわずか行っているところでございまして、もとより、このような取扱いは恒常化しないよう
○舘内政府参考人 お答えいたします。 国の利害に関係のある訴訟につきまして、量的にも質的にも複雑困難化しているなどの状況のもとで、各訟務検事の知識経験等を踏まえまして、適材適所の観点から事件を担当させるということが必要でありまして、御指摘の国の指定代理人として活動する者ではない訟務検事についても、個別事案に応じまして、例外的にではあるが、指定代理人となって活動することがあり得るところでございます。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 御指摘の国の指定代理人として活動する者ではない訟務検事につきましては、予防司法支援などの各府省庁に対する法的助言や国際訴訟への対応に向けた調査研究などの業務を行っております。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 国の指定代理人になることが予定されておらない予防司法業務や国際訴訟等への対応などの業務を担当している者、これをカウントしているということが今の先生の御指摘のところでございますけれども、国の利害に関係のある訴訟につきましては、量的にも質的にも複雑困難化しているなどの状況のもとで、各訟務検事の知識経験等を踏まえまして、適材適所の観点から事件を担当させるということが
○舘内政府参考人 お答えいたします。 御指摘の方針につきましてですけれども、これは、平成二十四年五月十一日、質問主意書に対する政府の答弁書という形で出されておりますけれども、その中に、「国の利害に関係のある争訟において国の代理人として活動する検察官の数に占める裁判官の職にあった者の数の割合があまり多くなるのは問題ではないかとの指摘がなされたことなどから、この割合を次第に少なくする見直しを行うこととした
○舘内政府参考人 突然での質問でございますので用意したものはございませんけれども、昭和六十三年に判事補で任官してございます。
○政府参考人(舘内比佐志君) 御指摘の部分につきましては、二十二行目からでございますね。はい。 かかる主張もあくまで抽象的な仮定を述べるものにすぎず、上記主張をもってしても、将来、武力攻撃事態又は存立危機事態が発生するか否かや、その時期が具体的にいつであるのかを何ら示唆するものではないことは明らかであり、現時点ないし本件訴訟が係属する当面下において、現状の国際情勢が著しく変動し、防衛出動命令の前提
○政府参考人(舘内比佐志君) 御指摘の準備書面の御指摘の部分につきましては、現在に至るまで武力攻撃事態が発生したことはなく、防衛出動命令が発令されたことがないことはもとより、その前提となる手続が行われたこともない、また、現時点で存立危機事態も発生しておらず、また、現時点における国際情勢に鑑みても、本件訴訟が係属する当面下において、将来的に上記事態が発生することを具体的に想定し得る状況にはないと記載されております
○政府参考人(舘内比佐志君) お答えいたします。 御指摘の訴訟は、現職の自衛官である原告が、存立危機事態が発生して自衛隊に防衛出動命令が発令された上、当該原告に職務命令が発令された場合に、存立危機事態における防衛出動命令が違憲であることを根拠に原告がこの職務命令に従わなかった場合には懲戒処分を科せられるおそれがあると主張しまして、この懲戒処分がされることを予防することを目的として、国に対し防衛出動命令
○舘内政府参考人 係争中の個別の事案のことでありますので、詳細についてお答えすることは差し控えたいと思いますが、自衛官が存立危機事態における防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求める訴訟を適法に提起するためには、現に当該自衛官の権利や法律的地位に具体的な危険や不安が存在することが必要であるところ、国は、訴訟の中で、その要件を欠く理由といたしまして、防衛出動命令が現に発令されていないこと、現に
○舘内政府参考人 そのとおりでございます。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 御指摘の訴訟につきましては、自衛隊の自衛官は防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求める裁判、こういうのをやったところでございます。それについて、第一審、第二審の判決が出されたということでございます。